(公共法人等が受ける登記等の非課税) 第四条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。 2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等 (同表......