法定相続登記申請は必ずしも法定相続人全員からの委任状がなくても可能です。 つまり、法定相続人の一人からだけでも保存行為として法定相続人全員のために相続登記そのものはできてしまうのです。 “法定相続登記の簡易申請”と......